居宅介護等事業

目的
居宅生活において、有する能力に応じた日常生活が送れるように、身体介護(入浴、排泄、食事の介助等)、家事援助(調理、洗濯、掃除等)、日常生活支援(日常生活全般における常時の身体介護、家事援助、見守り等)のための援助を行います。
支援内容
身体障害者居宅介護事業
→ 全身性障害者ホームヘルパー派遣
知的障害者居宅介護事業
→ 知的障害者ホームヘルパー派遣
児童居宅介護事業
→ 児童ホームヘルパー派遣
利用料
所得に応じた負担(受給証の負担割合)になります。
写真
対象者
市内に在住し、身体または知的に障がいのある方(児童含む)で、当センターと契約を行った方です。ご利用希望の方はお電話等でご連絡下さい。
利用期間
受給者証に記載された居宅支給決定期間です。


移動支援事業

目的
社会生活上必要な外出、および余暇活動等の社会参加のための外出を支援します。
対象者
市内に在住し知的に障がいがある方(児童含む)で、市より移動支援事業の利用決定がなされ、当センターと契約を行った方です。
支給期間
利用決定通知書に記載された利用承認期間です。
支援内容
知的障害者ガイドヘルパー派遣
児童ガイドヘルパー派遣
移動支援事業写真
利用料
原則1割の負担額があります。非課税世帯は、負担額はありません。
従事者がサービスを実施するために必要となる交通費、施設利用料等の負担があります。


同行援護事業

目的
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者・児に対し、移動時及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情報の提供や移動介護、排泄・食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。
利用料
所得に応じた負担(受給者証の負担割合)になります。
その他、従事者がサービスを実施するために必要となる交通費、施設利用料等の負担があります。

同行援護事業写真
対象者
同行援護アセスメント票に基づいてサービス提供を受けられる方です。
※身体介護を伴わない方は、障害程度区分認定は必要がありません。
※身体介護が伴う方は、障害程度区分認定が必要です。

自立支援事業

介護支援事業

居宅支援事業

就労支援センター事業

相談支援事業

育成事業